大判例

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水戸地方裁判所 昭和56年(わ)218号 判決

主文

一  被告人有限会社みやびきものセンターを罰金七〇〇万円に処する。

二  被告人丹野秀義を懲役八月に処する。

三  被告人丹野秀義に対し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

罰となるべき事実の要旨

被告会社「有限会社みやびきものセンター」は、茨城県水戸市大工町二丁目三番二三号入江ビル三階に本店を置き、呉服及び和装品等の販売等を営むものであり、被告人丹野秀義は、昭和五三年九月以前は被告会社の取締役として、その後は代表取締役としてその業務全般を統括していたものであるが、被告人丹野秀義は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空仕入及び架空研修室料を計上し、売上の一部及び期末たな卸商品の一部を除外するなどの方法により所得を秘匿し

第一 昭和五二年八月一日から同五三年七月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額は二、二八五万一、五三〇円で、これに対する法人税額は八三〇万〇、四〇〇円であったのにかかわらず、同年九月三〇日、同市北見町一番一七号所在の所轄水戸税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が七三六万九、七三四円で、これに対する法人税額が二一〇万七、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、よって正規の法人税額と右申告税額との差額六一九万二、八〇〇円をほ脱し

第二 昭和五三年八月一日から同五四年七月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額は、八、四六五万五一二八円で、これに対する法人税額は三、二九九万五、九〇〇円であったのにかかわらず、同年一〇月一日、前記水戸税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一、七六〇万九、九二二円で、これに対する法人税額が六一七万七、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、よって正規の法人税額と右申告税額との差額二、六八一万八、四〇〇円をほ脱し

もって、それぞれ不正の行為により法人税を免れたものである。

累犯の加重原因である前科

なし

適用した罰条

法人税法一五九条、一六四条一項

刑法二五条一項

裁判所書記官 仁平博久

(裁判官 小圷真史)

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